受給者証とは、福祉サービスを利用するにあたって必要な証明書で「障害児通所受給者証」「通所受給者証」というものです。
受給者証にはサービス種別、利用する子供と保護者の住所、氏名、生年月日サービスの種類、サービス利用可能日数、負担上限額などが記載されています。
受給者証があると、原則利用料のうち9割が自治体が負担され、1割の自己負担(施設によって別途実費あり)によりサービスを利用することができます。
また、利用者の負担が大きくならないように利用者側の負担額上限が設けられています。
受給者証があることでできること
受給者証があると下記のようなサービスを受けることができます
・児童発達支援・・・未就学児童が対象。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集 団生活への適応訓練とその他の必要な支援を行う。
・放課後等デイサービス・・・6~18歳の障がい児を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援をおこなう。
受給者証を発行するには
【受給者証の申請方法】
放課後等デイサービスを利用できる方→身体・知的・精神・難病を有する障害児 (身体障害者手帳・療育手帳・小児医療証をお持ちの方)
手帳などをお持ちでない方でも、対象となることがあります。
大阪市子ども相談センターや大阪市発達障害支援センター
「エルム大阪」などで、療育が必要とされた方は受給の対象となります。
詳しくは、各区保健福祉センター保健福祉課にお問い合わせください。
●東淀川区の場合
東淀川区役所内の保健福祉センター保健福祉課に
必要書類を添えて提出してください。
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【こどもサポート教室オレンジ】を利用したい旨をお申し出ください。
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区役所の担当者によるヒアリングがあります。
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お子様の状態や保護者様が利用したい日数・時間等により
月間の利用可能日数が決定されます。
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支給が決定すると「受給者証」が区役所から郵送にて交付されます。
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【こどもサポート教室オレンジ 080-4758-3458】まで
見学のご予約をご連絡ください。
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当日お子様と一緒にご見学にお越しください。
ご利用のご相談を受け、契約締結し、
個々に合わせて個別支援計画を立てさせていただきます。
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利用開始となります
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